2000-04-14 第147回国会 衆議院 商工委員会 第10号
○吉井委員 通産省は随分競輪がお好きなところだなと思いましたけれども、自転車競技会は自転車競技法第十三条に基づく法人なんですが、会長、副会長、監事は通産大臣の任命、理事は通産大臣認可、だから、通産局の意向で天下りポストを決めることができるということになってくると、これは全く通産省の天下りにとって都合のいいところだなと思いましたが、今の了解の相手方の会長も、先ほど通産省の方からお聞きすると通産省本省の
○吉井委員 通産省は随分競輪がお好きなところだなと思いましたけれども、自転車競技会は自転車競技法第十三条に基づく法人なんですが、会長、副会長、監事は通産大臣の任命、理事は通産大臣認可、だから、通産局の意向で天下りポストを決めることができるということになってくると、これは全く通産省の天下りにとって都合のいいところだなと思いましたが、今の了解の相手方の会長も、先ほど通産省の方からお聞きすると通産省本省の
この商工会議所の定款は通産大臣認可になっているのですよ。その定款の中に、役員の数を書かなきゃいけないようになっているのですね。その役員の数は、会頭は一人ですね。専務理事も一人ですけれども、副会頭については四人以内と法律になっているのですね。 ところが通達で、御丁寧にいろいろ書いてあるのですよ。
当初の場合には、通産大臣認可の際、総理大臣認可の際三千七百五十億だった。ところが七〇%完成段階で、いま四十三万円というのは四千七百三十億円ですよ。まだかかっていくんですよね。だから、最終的にはどれぐらいの見込みになりますかと聞いているというのに、二号炉は今度は安くするつもりですとか、まともに答弁答えてないじゃないですか、それは。
○説明員(橋本利一君) 中小企業団体法による調整事業につきましては、通産大臣認可、公取協議というたてまえになっておるわけでございまして、一応通産大臣の権限に属されておるわけでございます。
この借り入れの通産大臣認可、または借り入れに関します基本的な計画、その他すべて済んでおりまして、水利願もこの一部をなしますが、水利願につきましては、私のほうで昭和三十八年の三月二十日に水利願を知事に出しております。知事は昭和三十九年十一月十三日付で建設大臣にこれを稟申しております。
でありますならば、何もこのように一つの法律内において、通産大臣認可、公取委認定という二本建の、こうした二重の行政というようなことをする必要はない、私はかように思うのでありますが、この点に関しまして大臣の見解を承りたいと思います。
独禁法の改正でカルテルの認可権が、一番最初は通産省と経済審議庁を除く各省は、ことごとく公取委一本でまとまつておつたようでありますが、閣議の決定において、これが公取委の認定、通産大臣認可というようと決定をいたしました。この経緯を申し述べていただきたい。
東京地方裁判所でもつて、公取の認定というものは考えずに、一番最初の初級裁判所からよちよち始めなければならぬということで、公取の認定、通産大臣認可ということから、こういうような裁判的な面でも非常に複雑になつて来た。そこで私は政務次官のお考えを聞きたいのですが、こういうことは、申請者としてもかえつて不便じやないかと思うのです。しかも非常な二重行政だ。
これはおそらく通産大臣認可の場合と、公取認可の場合とは非常に違うと思います。そのときの認可はどのような大きな違いがあるか、この点に対して通産大臣のお答えを願いたい。
(拍手) この通産大臣認可権の裏には、官僚統制の手段にこれを使わんとする下心があると察せられるのであります。かくのごときは、実に独禁法と相反する政策が同じ独禁法をもつて行われることとなり、独禁法の自己否定と言わざるを得ないのであります。
最後に二月二十六日に配付された政府原案を見ますと、通産大臣認可、公取委員会認定と、全然これに書いてない認定というように決定をされておりますが、この間における閣議決定あるいは次官会議の模様等を、きわめて簡単に要点だけ御説明を願いたいと思います。そのかわつて行つた経過でございます。